わいせつ行為で有罪判決の新潟市立中学校の男性教諭2人免職、市教育委員会が公表せず 被害者保護が理由か

16歳未満の少女にわいせつ行為をしたとして有罪判決を受けた新潟市立中学校の男性教諭2人について、市教育委員会が、懲戒免職処分としながら公表していなかったことが27日、分かった。新潟市の基準では懲戒免職の場合は原則、教員の名前を含めて公表することにしているが、被害者の保護などから非公表としたとみられる。 免職となった2人は20代と50代で、別の中学の教諭だった。20代男性は2024年のわいせつ行為、50代男性は25年の行為でそれぞれ逮捕、起訴され、27日までに新潟地裁で執行猶予付きの有罪判決を受けた。 官報によると、20代男性は25年1月、50代男性は7月に教員免許が失効した。いずれも公立学校の教員であり、子どもへの性暴力などで懲戒免職となった際に失効するとの規定に該当したと記されている。 新潟市の教職員処分基準によると、懲戒処分後は「速やかに公表する」とし、免職の場合は所属や名前も明らかにすると定める。被害者らのプライバシーを侵害する恐れがある場合などは、「一部または全部を公表しない」としている。 新潟市教委学校人事課は新潟日報社の取材に、2人を処分したかを含め「答えられない」とした。

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