八王子市職員ら「通勤手当」不正受給“97人900万円超”内部調査で発覚 「ちょっとくらい…」軽い気持ちが招く“重大な”法的責任【弁護士解説】

東京都八王子市は23日、昨年10月から実施した内部調査の結果、職員97人が通勤手当を不正受給していたとして、職員らの処分を発表した。11人を停職ないしは戒告の懲戒処分とし、その他の職員に訓告ないしは厳重注意の人事措置を行った。不正受給と認定された総額は915万4207円に及び、全額が返納されている。 なお、28日には新たに、読売新聞の情報公開請求に対し、2018年4月から今年9月までの期間に職員197人が通勤手当合計895万円を返納していたことが明らかにされている。うち不正受給にあたるケースがどの程度含まれているかは現段階では不明だが、今後、不正受給の件数と金額はさらに拡大する可能性がある。 通勤手当の不正受給をした場合、その全額を返納するのは当然だが、その他に、勤務先の内外でどのような法的責任を問われ得るのか。犯罪に問われる可能性はないのか。公務員のみならず、民間企業に勤務するサラリーマンについても、同様の問題が生じる。労働事件や刑事事件の対応も多い荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。

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