自転車で酒気帯び運転…「拘禁刑4カ月」の実刑判決 県内ではじめて 仙台地裁

自転車を酒気帯びの状態で運転したとして県内で初めて逮捕・起訴された男の裁判で、仙台地裁は13日、拘禁刑4か月の実刑判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、亘理町吉田の造園業・齋藤健被告(53)は2025年9月、亘理町の県道で酒気帯びの状態で自転車を運転した道路交通法違反の罪に問われています。当時、齋藤被告の呼気からは基準値を上回るアルコールが検出されていました。 齋藤被告は過去にも車の酒気帯び運転で有罪判決を受けていて執行猶予期間中でした。 13日の裁判で須田雄一裁判官は「自転車と自動車では酒気帯び運転の危険性に相応の差があることを考慮しても刑事責任を軽視することはできない」として拘禁刑4か月の実刑判決を言い渡しました。(求刑:拘禁刑8か月) 2024年11月の道路交通法の改正で自転車の酒気帯び運転も罰則対象となり、改正法に基づく逮捕・起訴に加え実刑判決が言い渡されたのはいずれも県内で初めてです。

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