薄れる記憶、黙秘… 鑑定医はどう向き合う 26年前の女性殺害事件

名古屋市西区のアパートで1999年、高羽(たかば)奈美子さん(当時32)が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された安福(やすふく)久美子容疑者(69)の鑑定留置が14日から始まっている。 数カ月かかる見通しで、勾留期限は21日だったがいったん停止に。鑑定留置は刑事責任能力の有無や程度を調べるためだが、26年前の容疑者の精神状態を調べることは可能なのか。その方法やハードルは。専門家に聞いた。(鎌形祐花、石垣明真) ■起訴前の鑑定留置急増 鑑定留置は刑事訴訟法に基づく手続き。検察官が精神科医に鑑定を依頼し、精神科医が事件当時の精神状態や、それが犯行に与えた影響などを調べる。容疑者や関係者への聞き取りのほか、供述調書の確認、身体検査や心理検査などが行われる。 地検は「捜査に支障がある」として期間を明らかにしていないが、「数カ月程度」(地検幹部)となる見込みだ。名古屋地検は、得られた鑑定結果などを踏まえ、起訴するかどうかを最終的に決める。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする