ヘリコプターめぐる預託法違反事件 オーナー商法は、なぜ禁止なのか

原則禁じられている「オーナー商法」でヘリコプターなどの共同所有権を購入するよう勧誘して契約を結んだとして、警視庁が11日、一般社団法人会長ら3人を預託法違反の疑いで逮捕した。 捜査関係者によると、2022年9月と23年12月、ヘリコプターなどの共有所有権をめぐって男女2人に毎月賃料を支払うと約束し、計770万円分の販売預託契約を結んだ疑いがあるという。 オーナー商法は「販売預託商法」とも呼ばれ、事業者が販売した商品を客から預かり、第三者に貸して得る運用益を配当するなどとうたう。 なぜ原則禁止されているのか。 消費者庁などによると、過去に「事業者が自転車操業に陥っている」「配当金が支払われない」などのトラブルが発生していたためだという。 ■和牛オーナーや磁気治療器 規制が「後追い」になる課題 金地金取引を装った豊田商事や、和牛オーナー制度を展開した安愚楽牧場、磁気治療器のレンタル事業を掲げたジャパンライフなどをめぐる事件では、大規模な消費者被害につながってきた。 ジャパンライフの場合、1個100万~600万円の磁気治療器を第三者に貸し出すことで年6%の配当が得られると客を勧誘したが17年に倒産。約7千人が計約2千億円の被害を受け、元会長は詐欺罪で懲役8年の実刑判決を受けた。 政府は、被害の実態に応じて政令で物品を個別に指定して規制してきたが、後追いになる課題があった。 ■「買って、預けちゃダメ!」 消費者庁が注意喚起 こうした経緯を踏まえて、22年6月に改正預託法が施行され、(1)販売を伴う預託等取引(販売預託)が原則禁止され、(2)特定商品制を廃止し対象範囲を「全ての物品」に拡大され、(3)行政処分が強化された。 例外的に消費者庁の厳格な確認を受けた場合に限り認められ、確認を受けないで、勧誘や契約をすることが違法になった。 消費者庁はリーフレットで「買って、預けちゃダメ!『オーナー商法』にご注意ください!」と注意喚起している。(松田果穂)

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