休日と夜間の逮捕状の審査、オンラインで東京・大阪の裁判所に集約へ

最高裁は、休日や平日夜に全国の警察が請求する逮捕状などの審査について、東京と大阪の裁判所がまとめて対応する方向で調整に入った。審査手続きがオンライン化される2027年以降に速やかに集約したい考えだ。迅速で適正な審査を進めるとともに、裁判官や職員の業務負担を減らす狙いがある。 捜査機関が容疑者の逮捕や証拠を得る捜索をするには、裁判官の令状がなければできない、と憲法は定める。不当な強制捜査を防ぐのが目的だ。 現在は、警察官らが各裁判所に出向いて令状請求書や関係資料を提出し、裁判官がそれを読み込み審査している。この手続きのオンライン化が、25年に成立した改正刑事訴訟法などで決まり、27年3月までに始まる。司法統計によると、24年の逮捕状請求は全国の地裁・簡裁で8万8495件で、98.5%が認められた。 一方、令状請求は24時間受け付けており、休日や夜間の場合、審査経験が少ない裁判官も担う。審査では犯罪捜査のための素早い判断が求められ、人権の不当な制約にならないかを見極める力も必要なため、法曹関係者からは「審査の質が保てているのか」との指摘があった。 また、最高裁は、休日と夜間の審査を東京と大阪に集約させれば、裁判官が数人しかいない地方の裁判所などの負担を減らし、業務を効率化できると判断。規則の見直しや人員配置の検討を始めた。すでに各地の裁判所への説明を始めているという。(米田優人)

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