県は、酒気帯び運転をした職員と、職場の親睦会費およそ110万円を私的に流用した職員を、いずれも停職6か月の懲戒処分にしました。 30日付けで懲戒処分を受けたのは、大島支庁の60代の男性会計年度任用職員と、鹿児島地域振興局の20代の男性一般職員です。 県によりますと、大島支庁の職員は先月上旬、勤務を終えたあとに車の中で1人で酒を飲み、その後、自宅に帰るために車を運転。対向車と接触する事故を起こしました。 駆け付けた警察官が検査をしたところ基準を超えるアルコールが検出され、職員は酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。 職員は県の聞き取りに対し、「魔がさしてしまった。多くの方にご迷惑をおかけした」と話しているということです。 警察の捜査は継続中ですが、職員は今月31日までが任用期間となっていて、そのまま退職するということです。 また、鹿児島地域振興局の職員は去年4月からおよそ半年間、職場の親睦会の会計を担当していた際、職員から徴収していた親睦会費およそ110万円を生活費などに充てるため、私的に流用していたということです。 今年1月、別の職員が会費を管理する通帳に金が入っていないことに気がつき発覚しました。 職員は全額弁済し、30日付けで依願退職しました。 県総務部人事課・又木寿文課長は、「法律を遵守すべき公務員として絶対に許されないこと。二度と発生することのないよう徹底した指導を行っていく」とコメントしています。