再びガザへ向かうという韓国人活動家、旅券無効化に対する憲法訴願を憲法裁が却下

渡航禁止地域であるパレスチナ・ガザ地区への入域を試みたことで旅券を無効化された活動家のキム・アヒョン氏(活動名ヘチョ)が、関連する旅券法条項は違憲だとして憲法訴願を提起したが、却下された。 26日、法曹界によると、憲法裁判所はキム氏側が提起した旅券法第13条第1項の違憲確認を求める憲法訴願事件について、19日の事前審査で却下決定を下した。憲法裁は、該当条項の効力停止を求めてキム氏が申し立てた効力停止仮処分申請もあわせて却下した。 憲法裁は、キム氏が他の法律に基づく救済手続きをすべて経ないまま憲法訴願を提起しており、「補充性要件」を満たしていないと判断した。また、キム氏の請求は不適法であり、瑕疵を補正できない場合にも該当するとした。 キム氏は昨年10月、ガザ地区封鎖に反対する支援船に乗ってガザ地区へ向かう途中、イスラエル軍に逮捕され、現地の刑務所に収容された後、2日で釈放された。 その後、韓国外交部は3月25日、キム氏に旅券返納命令を出し、同月27日にキム氏へ送達した。しかし、キム氏は外交部による処分前の3月中旬、民主社会のための弁護士会(民弁)の代理人団に訴訟権限を委任した後、再びガザへ向かうため、すでに第三国へ出国していた。 民弁はキム氏を代理し、旅券法第13条第1項第8号が違憲だとして憲法訴願を提起した。旅券返納命令を受けても正当な理由なくこれを履行しない場合、旅券の効力が自動的に失効すると定めた条項だ。 キム氏は旅券が無効となった後の今月初め、第三国から再びガザ地区行きの支援船に乗船した。その後、19日(現地時間)、ガザ地区沖でイスラエル軍に拿捕された後、釈放され、22日に帰国した。帰国には外交部が発給した渡航証明書が使用された。 キム氏は当時、仁川(インチョン)国際空港で記者団に対し、ガザ地区へ向かった理由について、「多くの人が爆撃だけでなく飢餓でも命を落としている」とし、「そこに人がいる以上、中東情勢がどれほど危険でも、再び航海を試みるべきだと考えた」と述べた。 その上で、「いつでもガザ地区へ行く計画がある」とし、再びガザ地区へ向かう航海を試みる考えを示した。 キム氏はまた、イスラエル軍によって暴行を受けたと主張し、韓国政府は駐韓イスラエル大使代理を呼び、徹底した調査を求めた。 一方、外交部は、キム氏の旅券再発給に関し、同氏がガザ地区訪問を再び試みないと確約して初めて、旅券再発給を検討できるとの立場を明らかにした。

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