面識のない当時17歳の女性を連れ去り乱暴し、けがを負わせたとして、わいせつ略取、逮捕監禁致傷、不同意性交致傷の罪に問われた長崎県西海市大瀬戸町、無職、男性被告(33)の裁判員裁判の論告求刑公判が9日、長崎地裁(松村一成裁判長)であり、検察側は拘禁刑12年を求刑し、結審した。判決は12日。 検察側は、被告が事前に現場を下見し、通り魔的に女性の首を絞めるなどしたとして、「計画的で極めて卑劣な犯行」と指摘。被告自らの性欲を満たすためだけに犯行に及んだとして「動機は極めて身勝手かつ短絡的で悪質」とした。 弁護側は、再犯防止を目的に社会福祉士に依頼して作成した更生支援計画で、適応障害の診断歴がある被告が刑期を終えた後、医療や福祉の面で支援を受けるとしていることや、示談成立などを挙げ、「5年以下の拘禁刑が相当」とした。 起訴状によると、被告は昨年9月19日、佐世保市内で女性の首を絞めるなどし、同意なく性行為に及び、3日の治療を要するけがを負わせたとされる。