“娘の犯行を手助け” 田村瑠奈被告の母親・浩子被告に懲役1年2か月、執行猶予3年の判決 札幌地裁 ススキノ首切断事件

札幌・ススキノのホテルで男性が殺害され、頭部が持ち去られた事件。実行役の娘の犯行を手助けし、死体遺棄と損壊のほう助の罪に問われている母親に、札幌地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 この事件はおととし7月、札幌・ススキノのホテルで会社員の男性(当時62)が殺害され、頭部が持ち去られたもので、田村瑠奈被告(31)と両親が逮捕・起訴されました。 このうち、母親の浩子被告(62)は、娘の瑠奈被告が遺体の一部を自宅に置いておくことを容認したなどとして、死体遺棄と損壊のほう助の罪に問われています。 これまでの裁判で検察側は懲役1年6か月を求刑し、弁護側は無罪を主張していました。 きょうの判決で札幌地裁は、「自宅に遺体が遺棄されているにもかかわらず、警察に通報しなかったことで瑠奈被告の心理を強めた」などと指摘。 一方で、浩子被告が後悔を述べていることを考慮し、懲役1年2か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする