土地改良区の発注工事をめぐる贈収賄事件で、逮捕・起訴された元会社代表に対し富山地方裁判所はきょう、執行猶予付きの判決を言い渡しました。 判決によりますと、土木建築会社の元代表、朴木敬一郎被告(40)は事件当時、射水平野土地改良区の専務理事だった安田克則被告(70)に対し、2023年に土地改良区が発注する工事の指名競争入札で有利になるように現金20万円を贈りました。 きょうの判決で富山地裁の長島銀哉裁判官は「土地改良区の業務に関する信頼を失わせる犯行であり、一定の悪質性があることは否定できない」と指摘し、懲役10か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。 賄賂を受け取ったとされる安田被告への判決は今月17日に言い渡されます。