静岡県警・富士警察署の組織犯罪対策推進本部と刑事部捜査第四課は7月2日、富士市本町に住む無職の46歳の男に暴力団対策法に基づく中止命令を出しました。 中止命令を受けたのは、指定暴力団六代目山口組藤友会組員の46歳の男です。 警察によりますと男は、5月中旬頃、県東部地区に住む80代の男性に対し、暴力団の威力を示して、金品やその他の財産上の利益の贈与を不当に要求したということです。また、6月9日には、県東部地区に住む30代の男性に対し、暴力団の威力を示して、利息制限法に規定する制限額を超える利息を支払う約束で貸し付けた金銭の支払いを要求したということです。 80代の男性と30代の男性は親子でした。 中止命令を受けた男は、30代の男性への脅迫の疑いで6月12日に警察に逮捕されていました。