去年9月、奈良県橿原市で、当時生後2か月の長男の口におしりふきを押し込み、意識不明の重体のケガをさせた男に対し、4日、奈良地裁は懲役5年の実刑判決を言い渡しました。 橿原市に住む会社員の東宗也被告(29)は、去年9月、自宅で生後2か月だった長男の口の中におしりふきを押し込み、低酸素脳症のケガをさせた罪に問われていました。検察側によりますと、長男は意識不明の重体で、回復の見込みがない状態だということです。 事件直後、警察は東被告を殺人未遂の疑いで逮捕しましたが、奈良地検は罪名を傷害に切り替えて起訴しました。 これまでの裁判で、検察側は「自身で被害者の世話をすることを引き受けていながら、大声で泣く被害者の対応に疲れ、犯行に及んだのであり、育児ノイローゼの事案とは全く異なり、犯行に至る経緯に酌量の余地は皆無」などとして、懲役6年を求刑していました。 一方、東被告は「被害者を傷つけようと思っていなかった。被害者の口におしりふきを入れたが、押し込んでいない」と主張し、弁護側は、被害者の口の中におしりふきを入れる行為は暴行罪の暴行に当たらず、暴行や傷害の故意もないので、傷害罪は成立せず、過失致傷罪が成立するにとどまると主張していました。