斎藤元彦・兵庫県知事らの疑惑を追及していた竹内英明元県議(当時50歳)が今年1月に死亡したことを巡り、竹内氏の妻は8日、政治団体「NHK党」党首の立花孝志氏(57)を竹内氏に対する名誉毀損(きそん)容疑で刑事告訴し、県警に受理されたと明らかにした。県警は立花氏に刑事責任を問えるか捜査を進める。 竹内英明元兵庫県議の妻は、竹内氏の生前だけでなく、死後も立花孝志氏が誹謗(ひぼう)中傷を繰り返したと主張している。亡くなった人への名誉毀損(きそん)は、どのような場合に成立するのか。 甲南大の園田寿・名誉教授(刑法)によると、生きている人に対しては、発言内容などが真実か虚偽かに関わらず、社会的評価を低下させたと判断されれば罪に問われる。ただ死者に対しては、その内容が虚偽だった場合に限られるという。 竹内氏の死後、立花氏は竹内氏が逮捕される予定だったとする内容を交流サイト(SNS)で発信。兵庫県警が否定した後、これらは削除された。 園田名誉教授は「立花氏は発信した『捜査情報』について、虚偽と分かっていながら事実のように言いふらしたと判断されれば、罪に問われる可能性がある。真実だと考えた理由(真実相当性)を証明できるかが鍵だ」と指摘する。 そのうえで「過去の判例でも、真実相当性の証明には高いハードルが求められている。何を根拠に竹内氏に対する発信をしたのか、立花氏はきちんとした説明が求められる」と語った。【小坂春乃、芝村侑美】