航行区域外(法律違反)“海域”を航行していた「ゴムボート」、巡視艇の事情聴取を振り切って逃走! 「なぜ? 事情を話し、調査に協力すれば、逮捕も、拘束も されてない」のに…【島根・益田】

9月3日、船外機付きゴムボートで、法で定められた航行区域を越えたとして、大阪府の男性(27)が、「船舶安全法違反」の疑いで、浜田海上保安部に逮捕。 逮捕から2日後の同月5日、浜田区検察庁に送致された。 浜田海上保安部に話を聞いたところ、男性は「長さ3.47メートル、0.3トンの船外機付きのゴムボート」で、3日午後、浜田市三隅町岡見の海岸から出航。益田市の海岸から約4.5海里(約8.3km)離れた海域にいるところを、同保安部の巡視艇が発見した。このボートは、逮捕された男性ともう1人が乗っていた。 巡視艇は、船舶検査証などの提示・確認をしたところ、船舶検査証書に記載されている航行区域「3海里(約5.5km)以内」を越えていたことが判明した。 そこで、ゴムボートに乗っていた男性に事情を聴こうとしたところ、ボートはジグザグ走行をしながら逃走。その海域は暗礁などがあるため巡視艇で追うのをやめた。 陸上で待って、この男性に事情を聴くために呼び止めたが、これも拒否してクルマで逃走しようとしたため、その場で拘束した。 保安部の調べに対し、男性は「素潜りをしていた」と話している。 現在、浜田区検察庁で取り調べが行われている。 船舶安全法によれば、船舶検査証書に記載してある航行区域を越えて航行した場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっている。

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