金沢・香林坊連続ひき逃げ死亡事件で車の名義人に責任は問えるか?高裁が判断示す

石川県金沢市の繁華街で2人が死傷した連続ひき逃げ事件をめぐり、被害者の遺族が、運転していた元少年の雇い主であり車の所有者に対して損害賠償を求めていた裁判で、名古屋高裁金沢支部は、車の所有者に対する責任を認めませんでした。 この事件は、2020年12月、金沢市の繁華街で当時19歳の男が酒を飲んで車を運転し、香林坊交差点で1人をはねて重傷を負わせた上、さらに片町1丁目の交差点で赤信号を無視して当時78歳の女性をはねて死亡させ、そのまま逃走したものです。その後、逮捕された元少年は懲役14年の判決が言い渡され、刑が確定しました。 この事件で、亡くなった女性の遺族は、元少年と同乗者、さらには元少年の雇用主で、車の所有者の男性にも責任があるとして損害賠償を求めた裁判を起こしました。 去年9月金沢地裁は、元少年に4800万円あまりを支払うよう命じた一方で、同乗者の責任は認めず、さらに所有者とされる雇い主の男性とは事件の6日前に車の売買契約が成立していたなどとして、この男性の責任も認めない判決を言い渡していました。 遺族側はこの判決を不服として控訴し、その後、名古屋高裁金沢支部は和解勧告を出し、この内、同乗者3人についてはそれぞれ200万円の損害賠償を支払うことで今年4月に和解が成立していました。 10日に開かれた判決公判で、名古屋高裁金沢支部の大野和明裁判長は、元少年の雇い主で車の所有者に対しては、一審の判決通り所有権が元少年に移っていたとした上で、車両の登録や自賠責保険の名義人というだけでは責任を認めることはできないして、運転手の元少年の責任を認めた一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。

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