交際相手の当時1歳息子への暴行罪に問われた男性に「無罪判決」 大阪地裁 警察官が供述を誘導した可能性指摘し「自白に十分な信用性を認めることはできず犯罪の証明がない」

交際相手の息子をつき飛ばしたとして暴行の罪に問われた被告に無罪判決です。 長谷川廉斗被告(27)はおととし、大阪市内のマンションで、交際相手の当時1歳の息子を突き飛ばしたとして暴行の罪に問われました。 息子は死亡し、長谷川被告は当初、傷害致死の罪で逮捕・起訴されましたが、その後、暴行罪に訴因変更されていました。被告は裁判で無罪を主張し、供述調書の信用性が争われていました。 3月13日の判決で大阪地裁は警察官が供述を誘導した可能性を指摘したうえで、「唯一の証拠となる自白に十分な信用性を認めることはできず犯罪の証明がない」などとして、長谷川被告に無罪を言い渡しました。

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