【独自】SNSで知り合った知人に大麻譲渡、被告に無罪判決 「知人が虚偽述べた可能性が排斥できない」

交流サイト(SNS)で知り合った知人に大麻を譲り渡したとして、大麻取締法違反の罪に問われた被告(48)の判決公判で、京都地裁(棚村治邦裁判官)は18日までに、無罪を言い渡した。「被告から譲り渡された」との知人の供述は信用性が不十分で、他の有力な証拠もないと判断した。判決は16日付。 被告は2024年4月29日、京都府八幡市内のコンビニ駐車場で知人に大麻約0・6グラムを無償で譲り渡した疑いで起訴された。 判決によると、この知人は過剰摂取(オーバードーズ)の目的で睡眠薬の入手先を探す中でSNSで被告と知り合い、その後に大麻の所持容疑で逮捕された。知人は「睡眠薬を譲ってもらう目的で被告に会った際、睡眠薬と大麻を渡された」と公判で説明した。 棚村裁判官は判決理由で、「本当の入手先をかばうなどの理由で、知人が虚偽を述べた可能性が排斥できない」と指摘。他の証拠についても、知人が被告以外から大麻を入手したと考えても説明がつき、知人の証言のみを根拠に起訴内容を認定できない、とした。 京都地検の森田昌稔次席検事は「判決内容を精査し適切に対応したい」とコメントした。

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