“退職代行”ならぬ「休職代行」GW前後に依頼急増なぜ? 弁護士が明かす「気まずさ」を超える“メリット”とは

会社を辞めたい労働者に代わり、退職の意思を伝える「退職代行サービス」が広く浸透している。2月には民間企業による「退職代行」が非弁行為(※)にあたるとして、最大手の代表が逮捕される事件もあったが、いま、その一歩手前の選択肢として「休職代行」への注目も高まっているという。 ※弁護士資格を持たない者が、報酬目的で法律事務(交渉、和解、法的判断を伴う相談など)を反復継続して行う行為。弁護士法72条違反であり、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処される可能性がある。 会社と完全に決別する「退職」という重大な決断を下す前に、一旦「休む」という選択。復職する気まずさも気になる中で、あえて「休職」を選ぶ人が増えている背景には何があるのか。数多くの代行案件を手掛ける弁護士法人川越みずほ法律会計代表の清水隆久弁護士に聞いた。

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