39年前の福井・中3殺害 きょう再審判決 前川さんは無罪の公算

1986年に福井市で中学3年の女子生徒(当時15歳)を殺害したとして、殺人罪で懲役7年が確定し、服役した前川彰司さん(60)に対するやり直しの裁判(再審)で、名古屋高裁金沢支部(増田啓祐裁判長)は18日、判決を言い渡す。 前川さんに無罪が言い渡される公算が大きい。 事件は86年に発生。卒業式を終えたばかりの女子生徒が3月20日、福井市の市営住宅で、めった刺しにされて死亡しているのが見つかった。 前川さんが事件に関わったことを示唆する周辺者の証言に基づき、福井県警は87年3月、前川さんを逮捕した。 1審・福井地裁(90年9月)は「証言は信用しがたい」として無罪を言い渡した。 これに対し、2審・名古屋高裁金沢支部判決(95年2月)は「証言は大筋で一貫し、高度の信用性が認められる」として無罪を破棄し、懲役7年を言い渡した。逆転有罪判決は後に確定した。 前川さんは服役後に2度にわたる再審請求を申し立てた。 確定判決は、前川さんの知人男性による「音楽番組を視聴中に電話があり、前川さんと会った。前川さんの服には血が付いていた」との証言を有罪の一つの根拠としていた。 しかし、第2次再審請求審で新たに開示された証拠の中に、音楽番組の放送日に関する捜査報告書が含まれていて、実際には音楽番組は事件当日に放送されておらず、検察官もその事実を把握しながら確定審の公判で明らかにしなかったことが判明した。 これらの新証拠を踏まえ、名古屋高裁金沢支部は24年10月、「捜査に行き詰まった警察の不当な誘導を受けて、関係者が体験していない事実を証言したのではないかという重大な疑問が生じている」として、再審開始を決定した。 再審は3月に初公判が開かれ、即日結審した。 検察側は「証言には高い信用性がある」と改めて有罪を求め、弁護側は「捜査機関による証拠隠しや事実の捏造(ねつぞう)があった」と無罪を訴えている。【国本ようこ】

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