警察当局が19人対象に 大川原化工機捜査で処分 減給など 退職者にも通知

精密機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)社長らの逮捕・起訴を違法とした東京高裁判決の確定を受けて、警視庁などは7日、捜査に関わった当時の公安部幹部ら関係者19人の処分内容を明らかにした。 処分対象となったのは、警察庁のキャリアや退職者を含む19人。捜査に関わった当時の立場や、逮捕など重要局面で在任していたかどうかなどを基準にした。退職者については、現職と同様に責任を追及する「処分相当」と位置づけ、病気などで連絡ができない人を除き、それぞれ処分内容を告知した。 最も重い処分となったのは、現場の捜査指揮に当たった当時の外事1課の担当管理官と5係の係長の2人。いずれも既に退職しており、減給100分の10(1カ月)の懲戒処分相当とした。2人は反省を述べ、減給分の自主返納を申し出ているという。 現職では、監督上の措置として、警察庁採用で当時警視庁の公安部参事官だった警視監を「警察庁長官官房長注意」、判決で取り調べの問題点を指摘された警視庁の警部を「警務部長訓戒」などとした。

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