大麻を含む植物片を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は3日、麻薬取締法違反の疑いで、俳優清水尋也容疑者(26)=東京都杉並区=と、同居する20代の女を逮捕した。清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。 大麻の所持・使用は、麻薬取締法により7年以下の拘禁刑が定められている。初犯の場合、一般的に懲役1~2年で執行猶予3~4年が付くことが多い。 営利目的で所持していた場合は、1年以上10年以下の拘禁刑、または、情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金と刑が重くなる。初犯で実刑となる可能性もある。