逮捕されたNHK党・立花孝志氏が徹底抗戦から一転、“自白”に見え隠れする「意外な戦略」

『NHKから国民を守る党』の立花孝志党首(58)が、亡くなった元兵庫県議の竹内英明氏に対する名誉毀損容疑でついに逮捕され、身柄が拘束された。 彼は執行猶予中の身であり、再犯で実刑判決が出れば、前の犯罪の分も加算され、しばらくは外に出てこられないというのが大方の予想だ。 「立花容疑者が自身のSNSでも発信していましたが、不起訴となって、すぐ出られると思っていたようです。それが叶わず、だいぶこたえていると聞きました。1日でも早く、外に出たいと思っているのは間違いないでしょうね」(在阪テレビ局記者) 彼が最後の砦としていた“真実相当性”だが、それは崩れてしまったようだ。不起訴どころか有罪となる可能性が高い。 そして今回が有罪となれば、上記のように前犯罪の刑である2年6ヵ月が加算される可能性が高い。名誉毀損の刑罰は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」となっている。今回は同種類の再犯ということもあり、禁固3年となるだろうという声もある。合わせると禁固5年6ヵ月だ。 だが、再犯に対して再び執行猶予が付けば、実刑を逃れることは可能だとする法曹関係者もいる。その根拠となっているのが、今年6月の法改正だ。改正後は執行猶予中の再犯でも刑の上限が2年とはされているが、再度の執行猶予が可能となった。 だが、この問題を追う元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士を取材すると、 「執行猶予中の再犯について『再度の執行猶予』という制度は確かにありますが、裁判所が立花容疑者にそれを認めるかというと、非常にハードルが高いと思います」 と話す。 無理だとなれば、残された道は、前刑の執行猶予満了まで時間稼ぎをし、前の事件の刑が消え、今回の犯罪で再び執行猶予を付けてもらう方法があるが……。 ◆一審の判決が出るまで2ヵ月から6ヵ月 「地裁、高裁、最高裁まで争うとなれば長期間に及ぶ裁判はあるにはありますが、執行猶予期間切れが近い事件は進行を早めることが多い。今回も1年4ヵ月かからないように捜査機関も裁判所も審理を急ごうとするでしょう」(前出・西脇弁護士) そんなせめぎ合いのなか、立花容疑者は意外な行動に出る。“自白”したのだ。 竹内英明・元兵庫県議の妻の代理人によると、11月14日、立花容疑者の代理人から、 「真実相当性の争いをしない。自白する方針になりました。示談をさせていただきたい」 という申し入れがあったようだ。 代理人は竹内元県議の妻にこの意向を伝えたが妻はこれを拒否したという。 では“自白”によって、何が起きるのか。前出の西脇弁護士によれば、 「自白した場合は、事実関係が固まっているので裁判は検察側弁護側双方の書証の読み上げや弁護側の情状証人・被告人質問などが行われ、審理は1回で終わることが多い。一審の判決が出るまで2ヵ月から6ヵ月が一般的です」 と話す。 これでは、1年4ヵ月以内に刑が確定し、実刑となれば数年間刑務所に入ることになる。それなのに自白した立花容疑者の狙いは何なのか。 「法律上、罰金刑しか科すことができない略式起訴などを狙っているのかもしれません。罰金刑なら確定しても執行猶予が取り消されない可能性があるからです。しかし前科がありますし、これだけ社会の注目を浴びている事件を検察が『罰金』で済ませる可能性は低い。となると、『NHK党』の会見で齊藤健一郎氏(44)が語った『なんせ立花孝志のことです。何か方向転換があるかもしれません』という言葉通りになる可能性もあります。例えば裁判で自白を撤回し、混乱させるとか。そうなると裁判が長引くことになり、執行猶予が満了となる可能性も出てきます」 悪あがきはまだまだ続きそうだ――。 取材・文:佐々木博之(芸能ジャーナリスト)

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