不同意わいせつ罪で起訴された警部補の懲戒処分「6か月の停職」と発表するも「会見はしない」 熊本県警の判断理由は

面識のない女性に わいせつな行為をしたとして逮捕・起訴された警察官の男について、熊本県警は停職6か月の懲戒処分としました。 この処分の発表について、県警はカメラ撮影を伴う説明を拒否しています。 停職6か月の懲戒処分を受けたのは水俣警察署で刑事・生活安全課に勤務していた警部補の東和彦被告(48)です。 東警部補は今年6月29日の午後10時40分ごろ、熊本県八代市内の路上を1人で歩いていた面識のない女性に背後から近づき、口をふさいで尻を数回触ったとして、7月に逮捕・起訴されていました。 逮捕当時、東警部補は警察の調べに対し「女性の体に手が触れたのは事実だが、わいせつなことはしていない」と容疑を否認していましたが、その後の県警の調査に対しては「被害者や県民に申し訳ない」と話しているということです。 県警は、初公判を前に処分した理由について「調査の結果、事実関係が認められたため」と説明しています。 東警部補は今日(8月8日)付で依願退職しています。 ■「処分」と「発表方法」県警の判断理由 県警が参考にしている警察庁の懲戒処分の指針では、不同意わいせつの場合「停職または免職」としています。 今回、停職とした理由について県警は「判明した事実関係に基づいて判断した」として、詳しい説明はしていません。 ところで、今回の発表について、熊本県警記者クラブは「カメラ撮影を伴う記者会見」を要請しましたが、県警はそれを拒否して、その理由については「発表の仕方は個別事案ごとに判断している」と説明しています。 なお、県警の懲戒処分は去年1年間で4人だったのに対し、今年は今回で5人目で、信頼回復にはほど遠い状況です。

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